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確定申告

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ここでは所得税の申告と納付について解説します。

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確定申告とは

納税者が自分で所得税額を計算して申告・納付すること。

対象期間に生じた所得から所得税額を計算し申告期間内に申告します。

対象期間 : 1/1 〜 12/31
申告期間 : 翌年 2/16 〜 3/15

準確定申告とは

年の途中に死亡した場合は相続人が申告・納付すること。

申告期間 : 相続の開始があった日の翌日からヶ月以内

給与所得者の場合

確定申告が必要なケース

  • その年の年収2,000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得金額20万円を超える場合
  • 2カ所以上から給与を受け取っている場合
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を初めて受ける場合
  • 雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける場合
  • 同族会社の役員等で給与の他に貸付金の利子・資産の賃借料等を受け取っている場合
  • 配当控除の適用を受ける場合

確定申告が不要なケース

  • 勤め先で年末調整をした場合
  • ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合
  • 退職金の支払いを受ける予定の人があらかじめ[退職所得の受給に関する申告書]を提出している場合
  • 年金受給者のうち[公的年金の年収400万円以下&その全額が源泉徴収の対象となる人]は公的年金以外の雑所得が20万円以下の場合

ワンストップ特例制度とは

寄付先が1年間で5自治体以内の場合に寄附の翌年1月10日まで(必着)までに寄付先の自治体へ必要書類を郵送しておくことで確定申告が不要となる制度です。

延納

納付すべき税額を1度で納付できない場合に半分以上の額を納付期限までに納付することにより残額については期限の延長ができます。

延長期限 : 5/31まで
※利子税の支払い義務あり

更生の請求

確定申告後、所得税を過大納付していたことが判明した場合は申告期限から5年以内に限り[更生の請求]をすることにより税金を取り戻すことができます。

更生の請求書作成時に手元に源泉徴収票が残っていない場合などは税務署で相談員の方が一緒に作成してくれます。(事前予約制の場合があります)

過小納付の場合

確定申告は納税者の申告に基づいて税額を算出します。

過失の有無問わず事実と異なる過小申告をした場合はペナルティがあります。

確定申告後、税務署のチェックをうけて間違いがあれば[修正申告書・納付書]が突然税務署より送られてきます。

内容を確認の上、1日でも早く本税を追納するようにしましょう。

というのも既に納付書が届く頃には確定申告期限から数ヶ月経過した状態です。

上記の他に申告により納付することとなった本税に対して

加算税(過少申告10%・無申告15%・重加算35%〜40%)

延滞税 年7.3% 納期限(3/15)の翌日から2ヶ月を経過した日以降は年14.6%

が本税を納付後に納付日を基準に計算されて再度納税するよう納付書が送られてきます。

郵便物により発覚した時には既に2ヶ月は経過していますので(←ここに国の思惑を感じます)

税金を正確に申告しない事はかなり重いペナルティとなっています。

まとめ

確定申告は「確定」との名称の通り基本変更ができません。

多く納めすぎた税金に対してはお知らせはなくご自分で気づいた場合に限って取り戻す手段がありますが少なく収めた税金に対しては遅めの不幸のお手紙の如くやってきて重いペナルティが用意されています。

もし間違えてたら教えてくれるよね?という考えをもつと痛い目を見ます。

期限に余裕を持って、確定申告作成時に不安な場合はあらかじめ税務署さんに相談しながら作成することをお勧めします。

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