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年末調整

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はてにゃん部員
はてにゃん部員

年末調整ってなに?確定申告との違いは何でしょうか?

年末調整とは

確定申告とは

ひーち部長
ひーち部長

つまり年末調整とは本人に代わって会社等が所得税の申告してくれることなんだよ

はてにゃん部員
はてにゃん部員

会社が所得税申告って?どうやってるの?

それでは年末調整について詳しくみていきます。

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会社が徴収・納付する

源泉所得税とは

会社が人を雇って支払うときに毎月の給与や賞与から一定額の所得税を天引きすることになっています。この天引きのことを源泉徴収といい、源泉徴収した所得税のことを源泉所得税といいます。

源泉所得税は原則として翌月10日までに税務署へ納めることになっています。例えば5月の給与分から徴収した所得税額は6/10までに納めます。

毎月の給与の源泉所得税は給与所得の源泉徴収税額表を使って算出します。

源泉所得税の求め方

この計算式にあてはめて「課税対象額」を求めます。

課税対象額と控除対象扶養親族の人数を給与所得の源泉徴収税額表に当てはめて「源泉所得税」を求めます。

例えば 課税対象額216,000円扶養人数が2人の場合下表にあてはめると2,100円が源泉所得税となります。

”その月の社会保険料等控除後の給与等の金額”の欄に「課税対象額」をあてはめます

この源泉徴収税額表は月額表日額表があり給与の支払い時期や雇用形態により使い分けます。

令和4年分源泉徴収税額表は国税庁HPで確認できます。

非課税給与について

上記計算式の「非課税給与」について解説します。

通勤手当

1か月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

①マイカーや自転車等で通勤している人

片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて以下に示すまでが非課税。

片道の通勤距離1か月当たりの限度額
2㎞未満(全額課税)
2㎞以上10㎞未満4,200円
10㎞以上15㎞未満7,100円
15㎞以上25㎞未満12,900円
25㎞以上35㎞未満18,700円
35㎞以上45㎞未満24,400円
45㎞以上55㎞未満28,000円
55㎞以上31,600円
②電車やバスなどの交通機関で通勤している人

最も経済的で合理的ルートの料金で実費or定期券の額。15万円まで非課税。

①と②を併用して通勤している人

それぞれの利用範囲で①と②を合計した額。15万円まで非課税。

深夜勤務の夜食代

・残業または宿日直を行うときに食事を無料で支給した場合。

・食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜(22~29時)勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜)以下の金額を支給する場合。

→給与としては非課税。会社は福利厚生費(費用)として計上する

職務に必要な技術資格知識の習得費用

職務に必要な技術、資格、知識の習得するために出席する研修会費用や授業料。

→給与としては非課税。会社は福利厚生費(費用)として計上する

社会保険料の合計額について

上記計算式の「社会保険料の合計額」について解説します。

社会保険料の徴収・納付

徴収のある社会保険料とは健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料のことです。

会社は従業員の(当月分の)給与から徴収した(前月分の)保険料と会社負担分を合わせて毎月月末まで年金事務所健康保険組合に納付しています。

労働保険とは労災保険・雇用保険のことです。そのうち雇用保険料は徴収があります。

徴収のない労災保険料や子ども・子育て拠出金は全て会社負担になります。

<徴収あり>健康保険料と厚生年金保険料労使折半なので5割負担

<徴収あり>雇用保険料は事業ごとに労使負担割合が異なる

<徴収なし>労災保険料は全額会社負担

<徴収なし>子ども・子育て拠出金は全額会社負担

社会保険料の求め方
給与から控除する社会保険料

健康保険料=標準月額×健康保険料×1/2

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料×1/2

厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料×1/2

ひーち部長
ひーち部長

保険料は会社と被保険者が1/2ずつ負担するよ

保険料率は毎年3月に改定されます

こちらも源泉所得税と同じく健康保険・厚生年金保険の保険料額表にあてはめて毎月天引きします。

ひーち部長
ひーち部長

それぞれの健保組合で健康保険料額表や厚生年金保険料額表があって標準報酬月額がわかれば一目で月の保険料や折半額がわかるようになっているよ

【参考】協会けんぽ(東京都)の保険料率表はこちら

標準報酬月額とは

標準報酬月額は手取り額の単純な平均ではありません。
標準報酬月額を求めるためには、4〜6月の報酬月額の平均を「標準報酬月額表」に照らし合わせる必要があります。 標準報酬月額表には報酬月額に応じて厚生年金が32等級、健康保険が50等級に区分されています。 さらに等級ごとに標準報酬月額が定められており簡単に確認可能です。

年末調整の時期

会社が1年(1/1〜12/31)のうちに源泉徴収した所得税の合計額はその都度支払われる給与や賞与の額に応じて決めているため実際の所得税と合わないことが普通です。1年が終わってみないと所得税が確定しないため暫定的に徴収した分について実際より多ければ還付・少なければ追加徴収して精算します。

この手続きを年末調整と言います。

会社が年末調整を行う時期は12月です。その年の所得税が確定する最後の給与等の支給時となります。例えば賞与が12/1で給与が12/20なら給与の支給時に行います。

ただし1年の所得税が確定した時点であれば12月以外でも行うことがあります。たとえば8月に死亡により退職した人の所得税は死亡した時点で確定しますからその年の1月から8月までの期間で年末調整を行います。

ひーち部長
ひーち部長

年の途中で退職をした人の場合はその年に再就職の可能性があるから年末調整の対象にはならないよ

年末調整の対象となる人

年末に年末調整をする
退職時に年末調整をする
非移住者になったときに年末調整をする

年末調整の対象とならない人

  • 収入金額2,000万円超の人
  • 被災によりその年の源泉所得税の徴収猶予or還付を受けた人
  • 年の途中で退職した人
  • 2カ所以上から給与をもらっている人で他方へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
  • 年末までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
  • 日本に住所のない人、1年以上居住していない人(非居住者)
  • 日雇い労働者など継続して同一雇用者に雇用されない人

年末調整の流れ

①年間給与合計額・源泉所得税

1年間の給与・賞与の合計額と源泉所得税を集計する

②非課税の給与額

年間給与合計額から非課税の給与額(通勤手当等)を引く

③給与所得控除

②から給与所得控除額を引く

④課税所得を出す

③から所得控除額(配偶者控除、扶養控除等)を引く=課税所得

⑤算出年税額を出す

④の課税所得に所得税の税率をかける=算出年税額

⑥住宅借入金等特別控除

⑤の算出年税額から住宅借入金等特別控除を引く

⑦年調年税額の確定

⑥に復興特別所得税(税率2.1%)をかけて年税額を確定する

⑧差額調整

①の源泉所得税額と⑦の年税額の差額を出す 過不足に対して還付や徴収を行う

⑨納付

源泉所得税を納付する

ここまでが年末調整の流れとなります。

【参考】年末調整する所得税(確定)算出にかかる早見表

給与所得控除額             所得税の速算表

給与収入金額給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超〜180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超〜360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超〜660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超〜850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)
課税所得金額(A) 
195万円以下(A)×5%
195万円超〜330万円以下(A)×10%-97,500円
330万円超〜695万円以下(A)×20%-427,500円
695万円超〜900万円以下(A)×23%-636,000円
900万円超〜1,800万円以下(A)×33%-1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下(A)×40%-2,796,000円
4,000万円超(A)×45%-4,796,000円
他に復興所得税がかかる

源泉徴収票の発行

源泉徴収票とは1年間に支払った税金が記載されている書類のことです。

会社(給与等を支払う人)は会社員(支払いを受ける人)に対して源泉徴収票を発行します。

会社は源泉徴収票と給与支払報告書※を作成して1/31までに市町村役場や税務署に提出します。

源泉徴収票は会社の給与事務担当者にもよりますが年末調整後から確定申告が始まる2/16までには発行されます。

給与支払報告書とは会社が1年間に支払った給与の総額・所得税額・年末調整のデータなどを書き込んだ書類のこと

年末調整で得られるメリット

年末調整では以下の計算を本人の代わりに会社で計算して申告・納付してくれるので手間が省けます。

  • 基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除
  • 生命保険料控除、地震保険料控除
  • 社会保険料控除、小規模共済等控除(iDeco等)
  • 住宅借入金等特別控除

ただし年末調整の対象とならない人や医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)など年末調整でできない控除については年末調整済みの人でも源泉徴収票を元に個人で確定申告すれば還付減税となり節税することができます。

まとめ

毎月給与天引きされて手取りが減っている理由は源泉徴収されていたからなんですね。

確定申告で一気に何十万(何百万?)と納税する自営業に比べ、毎月給料天引きして会社で納税してくれる年末調整は会社員ならではの優遇制度ではないでしょうか。

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